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    労働問題で不満があるなら労働審判制度を利用する
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      2月1日付の今日の新聞やネットニュースでこんな記事が・・・

      川崎で裁判員裁判を、横浜弁護士会が冊子で提案
      http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110131-00000010-kana-l14 

      この記事の中に労働審判制度についての意見提案もありました

      記事によると

      同弁護士会によると、06年4月開始の労働審判制度を活用した県内の審判の件数は、
      06年の77件から09年には256件と増えているが、審判は本庁のみに限定されており、
      提案では「潜在的需要は多く、地裁4支部でも取り扱うべき」としている


      とある

      労働審判制度がもっと知名度があれば利用者は数倍に膨れ上がるのではないか?

      なぜなら・・・裁判費用は高いが、労働審判制度は正直、安いんです!

      労働審判を求める事項の価格に対して、申立費用の主な金額は・・・

      〜10万までは、申し立て費用は500円(以下同順)

      50万は2,500円           

      100万は5,000円

      300万は10,000 円

      500万は15,000円

      800万は21,000円

      1000万は25,000円

      安いでしょ?

      収入印紙を購入して提出するらしいです


      労働審判制度って実は労働者の味方
      なんです


      個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を裁判所において

      原則として3回以内の期日で、迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としているんです


      労働審判手続では,裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を

      有する労働審判員2名
      とで組織する労働審判委員会が審理します


      適宜調停を試み,調停がまとまらなければ事案の実情に応じた解決をするための
      判断(労働審判)をします


      労働審判に対する異議申立てがあれば、そこで初めて、訴訟に移行します

      訴訟になったら困るなぁと・・心配になる方もいますよね!


      でも企業側も訴訟になった企業イメージもありますし、意外と労働審判で

      1回目の調停で解決していることが多いんです


      実際、解雇・雇いどめや偽装派遣など審判で申し立てれば、最初地位確認を求めて

      審判を申し立てても実際企業は地位確認について認めませんが、


      たとえば、専門事務と偽って一般事務で3年以上とか(派遣元と派遣先がグルの場合)

      契約社員でも理不尽に雇いどめしてたりしたら、お金という形で帰ってきたりします

      大体審判内容を口外しないという条文つきですが・・・


      ただ泣き寝入りするくらいなら、腹いせ・・といっては言葉が悪いですが

      悔しい思いをしている人は利用してみてはいかがでしょうか?


      詳しく調べたい方は・・・裁判所や法テラスに行ってみてはいかがですか?


      派遣社員・契約社員・パート社員・アルバイトの方には
      ぜひ知っておいてほしい制度です



      JUGEMテーマ:労働者の声


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